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特別療養費の提出方法

特別療養費の提出方法についてご案内します。

特別療養費の提出方法

国民健康保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第78号)により、被保険者資格証明書を提示して受けた療養に係る療養費について特別療養費と称し、当該証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する被保険者は、保険医療機関等で療養を受ける場合には資格証明書を提出しなければなりませんが、療養の給付及び特定療養費の支給を受けることはできず、診療費用の全額を一旦支払うこととなり、保険医療機関等が、特別療養費に係る療養を取り扱った場合の、診療報酬明細書等の記載に当たっては、基本的に療養の給付の費用の請求の場合と同様に記載し、その上部の余白に「特別療養費」と朱書きして連合会に提出することになります。

提出方法については下記のとおりご協力お願いします。

  • 各月の診療分は、翌月の診療(調剤)報酬明細書提出締切日までに提出してください。
  • 特別療養費分は、診療(調剤)報酬請求書に含めないで保険者毎に別冊とし、総括票を別に添付してください。 診療(調剤)報酬請求書の添付は必要ありません。

なお、総括票の「平成年月分」「医科 歯科 調剤」「保険医療機関の所在地及び名称」「開設者」「電話番号」「医療機関コード」「請求先名」の記入は従来どおりですが、「県内」「県外」の「件数、日数、点数」欄については「件数」のみ朱書き願います。

診療報酬請求総括票

診療報酬明細書

お問い合わせ
岩手県国民健康保険団体連合会
審査課 福祉・療養費係
TEL:019-623-4328
FAX:019-623-4340

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