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トップページ医療機関等・柔整施術所の皆様へ第三者行為に係る診療報酬明細書等(レセプト)の特記事項欄及び事故外点数の記載について

第三者行為に係る診療報酬明細書等(レセプト)の特記事項欄及び事故外点数の記載について

第三者行為該当レセプトについては、厚生労働省「診療報酬請求等の記載要領等について(昭和51年8月7日付保険発第82号)」及び「『老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等の記載要領について』の全部改正について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)のとおり、「特記事項」欄に「10.第三」の記載をすることとされております。

受付時や問診時等で第三者行為による負傷を確認した場合は、 レセプトの「特記事項」欄へ「10.第三」を記載いただくとともに、事故分と私病分を区別するために、「摘要」欄に事故外点数を御記載ください

また、被保険者(患者)が第三者行為に起因する傷病に対して国民健康保険や後期高齢者医療で治療を受ける場合、被保険者は市町村及び国保組合へ「第三者行為による被害届」を届出する義務があることについて説明くださるよう御協力をお願いします。

岩手県内の保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーションの管理者様へ 事務連絡

第三者行為「10.第三」該当事例

  • 交通事故
  • 自転車同士または自転車と歩行者の事故
  • 他人のペットによる咬傷(かみつき)
  • 暴力行為によるのもの
  • 飲食による食中毒
  • ゴルフ場での打球直撃
  • スキー場での衝突事故 など
第三者行為ポスター

留意事項・診療報酬明細書等(レセプト)の記載例

第三者行為求償啓発ポスター(A4版)

受付窓口へ掲示するなど、市町村及び国保組合への届出義務の周知にも御協力くださるようお願いいたします。

各種ダウンロード
岩手の保健
情報国保連

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