交通事故などでケガをしたときは
1.交通事故などでケガをしたときは

- 負傷の原因が交通事故、けんか、他人の犬に咬まれたなど、第三者(相手方)の行為によってケガをした場合でも、国保被保険者証(保険証)を使用して治療を受けることができます。
- 本来治療費は加害者が負担すべきものなので、市町村が一時的に国保給付分(一部負担金除く)を立て替え払いし、あとでその費用を加害者に請求することになります。
- ただし、仕事上のケガや傷病で労災保険の適用になる場合は、国保を使用できません。
- なお、交通事故などで保険証を使用する際は、保険者(市町村等)へ届け出ることが法令で義務付けられています。
保険証を使用して治療したときは速やかにお住まいの市町村国保担当窓口へ届け出を行ってください。 - 後期高齢者医療及び介護保険の利用においても取り扱いは国保と同様です。市町村の各担当窓口に届け出を行ってください。
2.市町村国保担当窓口に届け出る際に必要なもの

- 保険証
- 印鑑
- 第三者行為による被害届
- 念書
- 誓約書
~交通事故の場合は以下の書類も提出してください~
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
※交通事故でケガをし、ご自身、あるいは相手方が任意保険に加入している場合、損害保険会社等に届出の支援を受けることができます。⇒詳しくはこちら
3.各種提出書類
提出書類は市町村で異なる場合もありますので、届け出の際は事前にお住まいの市町村担当窓口にご相談ください。
交通事故の場合
(1) 第三者行為による被害届<交通事故>
- 第三者行為による被害届<交通事故>(国保・後期高齢者用)【Excel/66KB】
- 第三者行為による被害届<交通事故>(介護保険用)【Excel/66KB】
- 第三者行為による被害届<交通事故>[記入ポイント]【PDF/166KB】
(2) 事故発生状況報告書
(3) 交通事故証明書
交通事故を証明する公的書類で、「自動車安全運転センター」で発行しています。
(4) 念書
(5) 誓約書
交通事故以外の場合
(1) 第三者行為による被害届
(2) 念書
(3) 誓約書
4.損害保険会社等の届出支援について
交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社等(共済)が対応してお支払いしている場合には、保険者(市町村等)への届出について、事故対応している損害保険会社等(共済)の支援を受けることができます。
詳細につきましては、事故対応している損害保険会社等(共済)の担当者へお問い合わせください。
【参考】
≪損害保険関係団体との覚書様式(損害保険会社⇒市町村等)≫
- 1,第三者行為による傷病届【Excel/97KB】
- 2,事故発生状況報告書【Excel/40KB】
- 3,同意書 【Excel/22KB】
- 4,交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
または人身事故証明書入手不能理由書【Excel/41KB】
5.(参考)国保を使って治療を受けるときの流れ
※ 後期高齢者医療・介護保険も同様の取り扱い