請求省令の一部改正のご案内
請求省令の一部改正のご案内について
介護サービス事業者等が審査支払機関に対して行う費用の請求に関して、審査支払事務の一層の効率化を図る等の観点から、原則として請求方法が伝送又は電子媒体による請求に限定されました。
あわせて、伝送又は電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等に配慮するため、一定の場合には書面による請求を可能とする例外規定が設けられました。
詳しくはこちらから「介護保険最新情報 Vol388」をご確認ください。
また、例外規定に該当する場合は、下記から該当する様式をダウンロードしてご記入の上、提出期限までに岩手県国保連合会へ届出るようお願いいたします。
- 請求省令附則第二条による免除届出書
( 内「例外規定」該当条件を確認してください。) - 請求省令附則三条第二項又は第三項による免除(非該当)届出書
( 内「例外規定」該当条件を確認してください。) - 請求省令附則第四条による免除届出書
( 内「例外規定」該当条件を確認してください。)
なお、伝送(インターネット又はISDN回線)のうち、ISDN回線による請求を行うことのできる期間は、平成30年3月31日までとなっております。
インターネット等の請求方法に変更する場合は、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の提出が必要となります。手続き等、「インターネット請求 関連資料」を参照してください。