第三者行為求償事務の適切な事務処理と取組強化に向けて
令和7年度第三者行為求償事務担当者研修会 (令和7年7月11日)
- 総務・事業

本会は7月11日、Web会議システムを利用したオンライン形式により、第三者行為求償事務担当者研修会を開催した。研修では、本会の第三者行為求償事務担当職員による事務説明をはじめ、国民健康保険中央会の第三者行為求償に関する担当者や損害保険料率算出機構から自賠責保険(共済)等について講演が行われ、第三者行為求償事務における基礎知識や課題について知識や研さんを深める機会となった。
直近の動向の理解と事務委託の流れ
冒頭の事務説明では、本会総務事業部総務課の平賀事業係長から「第三者行為求償事務の概況等について」と題し、県内の過去5年間の求償事務に係る請求・収納実績について直近の動向や状況を説明した。また、保険者における事務手順等のポイントについて改めて説明した。
取り組みの強化として「県・市町村等が一体となり、各関係団体との連携体制構築をより一層推進していくことが重要になる」と呼び掛けた。
講演Ⅰ・第三者行為求償の最新情報
続いて、国民健康保険中央会企画部企画調査課 課長代理の吉田拓真氏から、「第三者行為求償の情勢等について」と題し、厚生労働省発表の都道府県別第三者行為求償実績速報値について解説し、全国と比較した岩手県の状況について説明された。また、第三者行為求償の取組強化として保険者努力支援制度について解説し、県内の市町村で加点できる項目についてアドバイスをいただいた。最後に「第三者行為求償事務は医療費適正化等に大きく貢献していること」そして各保険者と国保連合会が連携を取りながら業務を進められるよう、国保中央会もバックアップをしていきたいと話された。
講演Ⅱ・自賠責保険(共済)の基礎と事務処理のチェックポイント
続いて、損害保険料率算出機構 仙台自賠責損害調査事務所 一般調査第二課長 田中 強氏から「自賠責保険(共済)のしくみ」と題し、自賠責保険の基本となる部分について分かりやすく説明された。次に「社保求償事案の請求内容等チェックポイント」と題し、レセプトには事故外分についても記載があるため、事故日や示談日等の確認をしていただきたいこと、調剤薬局の処方医療機関名や薬剤名を確認の上請求いただきたいと話された。最後に高額療養費の求償や市町村が独自に行っている医療費助成について注意いただきながら請求いただきたいと話された。
講演Ⅲ・自賠責保険(共済)における介護保険事案のポイント
続いて、損害保険料率算出機構 自賠責損害調査センター 北日本本部医療調査課調査主管 近藤晴子氏から「自賠責保険における介護保険事案の処理について」と題し、介護保険については前提として、要介護の認定や介護サービス費用が事故との因果関係が認められ、かつ担当医が介護サービスの必要性を認めたものに限られると話された。また、介護サービスで認定されるものについて、サービスコード表を用いてわかりやすく解説された。最後の福祉用具貸与や購入費福祉用具については認められないものもあるため注意いただきたいと話された。
研修会参加者からは「求償事務が発生するケースが少なく、実際にどう動いたらいいかわからないことが多い事務ですが、研修参加を通して意識を高めていきたいと思います。」「自賠責保険の概要等を把握することができ、大変勉強になりました。」「介護保険事案の判定について、発生した第三者行為がどの程度介護保険利用に影響を与えるかを判断する上で、いくつかのポイントを押さえて説明されたことで理解が深まった。」などの感想が寄せられた。
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