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トップページ連合会トピックス保険者としての適切かつスピーディーな求償事務に向けて

保険者としての適切かつスピーディーな求償事務に向けて

令和4年度第三者行為求償事務初任者(医療保険・介護保険担当者)研修会 (令和4年5月12日)

  • 総務・事業

PPT表示を利用しながら、第三者行為求償事務の基本や具体事例等についての説明を行った

本会は5月12日、Web会議システムを利用したオンライン形式により、第三者行為求償事務初任者研修会を開催した。本研修会は、令和3年度から医療保険と介護保険担当者合同で開催しており、前年度に保険者努力支援制度における第三者行為関連指標に管理職級職員の参加が追加されたこともあって、市町村や広域連合、介護保険者などから約80名が出席した。
研修会では、本会の求償事務担当職員及び求償専門員から、第三者行為求償事務に係る基本的な考え方や制度の概要、連合会への事務委託に必要な提出書類のほか、事故が起きた際の具体例などについて説明が行われた。

研修1「第三者行為求償事務の概要について」

冒頭の研修では、本会総務事業部総務課事業係・求償事務担当の松井主査が、第三者行為求償事務の基本的な考え方を説明し、当該事務が医療費適正化のためにいかに重要な役割を果たしているかを述べた。また、損害賠償金の徴収・収納事務を国保連に委託できることが法的に規定されていることを説明した上で、日々の業務における疑問や困難案件の相談など、本会を積極的に利用するよう呼びかけた。このほか、保険者努力支援制度における第三者行為求償に係る指標について、今後各保険者で加点を得るにはどうしたらよいかなど、取り組むべき具体的なポイントを説明した。

研修2「第三者行為求償事務における事務処理について」

続いて、宇部求償専門員が、自動車保険の概要や覚書締結を交わしている損保団体からの届出支援、求償事務のフローや必要書類等について説明した。自賠責保険をはじめ、任意保険には対人賠償保険や人身傷害保険などさまざまな種類があること、損保団体からの支援の一環として令和4年4月1日から架電連絡による一報の運用が始まっていること、スピード感を持った対応が必要であることなどを事務フロー図を用いながら説明した。

研修3「第三者行為求償事務における具体的事例(医療)~加害者直接請求の事務処理のポイント~」
研修4「介護求償の事務処理について」

続いて、石母田求償専門員は医療、鈴木求償専門員は介護について、それぞれ求償の事務処理を説明した。
医療については、特に加害者直接請求に焦点を当て、犬咬による負傷や傷害事件、自転車事故、歩行者と自動車との接触など、さまざまな事例を紹介し、保険者の担当者が必要書類の作成支援を行う際に押さえておくべきポイントや被害者過失の有無により求償額がどのように変動するかなどを分かりやすく説明した。また、介護については、事故と因果関係があって実際に介護給付が発生していることが前提であるとした上で、基本的事項の確認が必要であることを踏まえつつ、求償事務の流れや必要とされる書類、注意すべきポイント等について、事例を交えて説明した。

参加者からの事後アンケートでは、「第三者行為を適正に進めていくことで、被保険者負担の軽減や保険者の保険税軽減につながるなど、国民皆保険を維持していく上で、重要な事務であると感じた」「第三者行為が発生した場合の被害者の届出義務の啓発について、もっと力を入れなければいけないと思った」「事務を行う際は、適切かつスピード感を持って対応したい」など多くの意見が寄せられた。

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