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トップページ連合会トピックス事案の早期解決と適切な事務処理の遂行に向けて

事案の早期解決と適切な事務処理の遂行に向けて

令和3年度第三者行為求償事務担当者研修会 (令和3年7月1日)

  • 総務・事業

第三者行為求償事務の留意点について講演を行う
厚生労働省の第三者行為求償事務アドバイザーの高田橋氏

本会は7月1日、Web会議システムを利用したオンライン形式で、第三者行為求償事務担当者研修会を開催し、市町村や広域連合、健康保険組合などの担当者約50名が出席した。

研修会では、本会の求償事務専門員が窓口対応のポイントや損害保険の仕組みについて説明したほか、厚生労働省の第三者行為求償事務アドバイザーが、実際に交渉を行った事例について自身の経験を交えて講演を行った。

ポイントを押さえて被害届を取得

様々な求償事例について説明する
石母田専門員

本会の石母田専門員は「第三者行為求償事務における電話・窓口対応のポイント」と題し、加害者直接請求について具体的な事例を交えながら紹介した。「事件や事故内容をより詳しく聞き取ることが大事。必要があればすぐに国保連に相談してほしい」と述べた。

自賠請求は早急に届出を

自賠請求の流れについて説明する
鈴木専門員

本会の鈴木専門員は「第三者行為求償事務と損保・共済の関わり」と題し、損保・共済による届出支援について「積極的な届出支援により、保険者の立て替え金回収が可能になる」と述べ、自賠責保険の競合請求についても、具体的な金額などを交えながら説明を行った。
また、令和3年7月1日から変更となった覚書様式の変更点についても説明を行った。

第三者行為求償事案発見に努めるために

厚生労働省保健局国民健康保険課の高田橋厚男アドバイザーは「第三者行為求償事務における要点と留意事項」と題し講演を行った。
講演の冒頭では、実際に自身が関わった交渉事例として、中学校の昼休みに生徒がほうきをふざけて投げ合い怪我をして、相手の両親に損害賠償を請求した事例などを挙げ「法的な解決を図るためには、裁判事例を探すことが重要」と述べた。
第三者行為求償案件発見のポイントについては「担当者自らレセプトを点検する姿勢が重要であり、点検の際には傷病名などに注目することが必要」として、自身が発見した保険金目的が疑わしいレセプトを例に挙げ「第三者行為の仕事をする上では、判例を調べる、事故状況を把握する、当事者の主張をよく聞くことが大事」としたほか、医療機関や損保会社とも連携を取りながら求償案件の発見につなげていくことが大切であることを説明した。
介護保険求償事務については、介護保険の給付原因の把握について触れ「第三者行為が原因であった場合、将来の治療費や介護料などの規定があるかどうかを調べることが必要である」と述べた。
最後に「第三者行為求償事務では、自分のお金を回収するつもりで取り組む姿勢が大切。法的手段を使っても徴収する覚悟が必要である」とし、担当者としての心構えを強調した。

そのほか本会担当からは、第三者行為求償における保険者努力支援制度の取組状況や、さらなる加点を獲得するための具体策などについても説明が行われた。

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