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第三者行為求償の法律見解と手続きを学ぶ

第三者行為求償巡回弁護士相談・事務共助(国保胆江・一関地区協議会) (令和元年10月30日)

  • 総務・事業

求償相談事案を紹介する小野寺正孝弁護士(写真中央)

本会は10月30日、奥州市役所で国保胆江・一関地区協議会管内の国保担当者と介護担当者を対象に第三者行為求償事務弁護士相談と事務共助を実施した。本会顧問弁護士である小野寺正孝弁護士がこれまで保険者から受け付けた相談事案の対応を示したほか、求償事務専門員が制度に沿った事務手続きの流れを説明した。

保険給付の請求権利主体は保険者である

小野寺弁護士は、平成30年度以降に相談を受けた事案の中から、他の保険者でも起こりうる7件を紹介し、加害者と被害者で交わす「和解」が保険給付分の損害賠償請求に及ぼす影響や、加害者直接請求事案で加害者が請求に全く応じない場合の法的手続きの方法について解説した。

保険者個別弁護士相談の様子

また、被害者と加害者の当事者間で交渉が長引き保険給付の請求時効が迫っている相談事案に対して、小野寺弁護士は「保険給付の価額の限度において保険者は損害賠償請求権を代位取得しているため、請求権利の主体は保険者にある。そのため、時効の中断も保険者が行うものである。」として、保険給付分の請求は保険者が責任をもって対応しなければならないことを強調した。
このほか、小野寺弁護士は保険者の個別相談にも応じ、加害者と連絡不通で求償に苦慮している事案の対応などについてアドバイスした。

国保・介護保険者を分けて事務共助を実施

事務共助は国保担当者と介護担当者に分けて実施し、本会の求償事務専門員が求償の考え方や事務手続きについて説明した。

国保求償の留意点を説明する宇部専門員(右手前)

国保担当者に対しては損害保険会社が関与している事案か関与していない事案かで保険者の事務手続きが異なることを説明し、「関与していない場合は被保険者が提出する書類を保険者が作成支援することが早期の事案解決にもつながる」としたほか、保険者から電話照会が多い内容について解説した。

介護求償の資料解説をする鈴木専門員(左奥)

介護担当者に対しては介護給付における代位取得の範囲について、過去に本県で起こった交通事故を基に判例研究されている資料に触れ、介護給付と将来介護費用の考え方などについて説明した。

本会では月1回国保会館で開催する第三者行為求償弁護士相談のほか、必要に応じ保険者個別に事務共助を行うなど、引き続き保険者事務に対する支援を行っていく。

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