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トップページ医療機関等・柔整施術所の皆様へ増減点・返戻通知書の送付について

増減点・返戻通知書の送付について

増減点・返戻通知書の送付についてご案内します。

増減点・返戻通知書の送付について

診療(調剤)報酬明細書の査定額に係る自己負担相当額が1万円以上の減額が行われた場合における医療費通知の実施に伴い、昭和61年11月診療分より連合会から、当該査定に係る増減点通知書等の保険医療機関への通知は、下記のとおりとなっておりますのでお知らせします。

対象明細書

国保一般、国保退職及び老人保健分ただし、長 公 高 (県立病院の受領委任払該当者)は除く。

減額査定対象点数(査定額に係る自己負担額が1万円以上のもの)

  • 7割給付の場合、3,334点以上
  • 8割給付の場合、5,000点以上
  • 9割給付の場合、10,000点以上 です。

増減点通知書

増減点通知書の「事由及び箇所」欄は当該明細書(写し)を送付することから、 (写) と記載し事由及び箇所の記載は省略となります。

減額査定対象明細書

当該明細書に 通 と標示し、複写して「増減点通知書」と共に該当医療機関に送付します。

増減点通知書

診療報酬明細書

お問合せはこちらの各担当までお願いします。

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