増減点・返戻通知書の送付について
増減点・返戻通知書の送付についてご案内します。
増減点・返戻通知書の送付について
診療(調剤)報酬明細書の査定額に係る自己負担相当額が1万円以上の減額が行われた場合における医療費通知の実施に伴い、昭和61年11月診療分より連合会から、当該査定に係る増減点通知書等の保険医療機関への通知は、下記のとおりとなっておりますのでお知らせします。
対象明細書
国保一般、国保退職及び老人保健分ただし、
(県立病院の受領委任払該当者)は除く。
減額査定対象点数(査定額に係る自己負担額が1万円以上のもの)
- 7割給付の場合、3,334点以上
- 8割給付の場合、5,000点以上
- 9割給付の場合、10,000点以上 です。
増減点通知書
増減点通知書の「事由及び箇所」欄は当該明細書(写し)を送付することから、 (写) と記載し事由及び箇所の記載は省略となります。
減額査定対象明細書
当該明細書に と標示し、複写して「増減点通知書」と共に該当医療機関に送付します。
お問合せはこちらの各担当までお願いします。