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岩手県市町村医師養成事業の概要

  • 制度の目的
    岩手県市町村医師養成事業は、将来、岩手県内の市町村立病院・県立病院等の医師として業務に従事しようとする者に対して、修学資金を貸付けることにより修学を援助するとともに、岩手県内の医師の確保を図ることを目的として、県と市町村(岩手県国民健康保険団体連合会)が協同で実施する事業です。
  • 貸付方法
    修学資金は、医師免許取得後県内の市町村立病院・県立病院等において、貸付けを受けた期間に相当する期間(臨床研修を行う期間を除く。)医師として業務に従事しようとする者の申請により貸付けを行います。
    • 貸付けを決定した者(以下「修学生」という。)に対しては、大学を卒業する月まで毎月200,000円を貸付けます。
    • その他、入学時に一時に多額の経費を必要とすると認められた者に対しては、3月分を超えない範囲で毎月の貸付額の一部を、一時に貸付けることがあります。
  • 貸付申請
    修学資金の貸付けを受けようとする場合は、岩手県市町村医師養成修学生募集要項第8で定める書類を提出してください。
    なお、貸付けが決定した場合には、保証人連署の誓約書を提出する必要があります。
  • 保証人
    • 修学資金の貸付けを受けようとする者は、保証人2人を立てなければなりません。
    • 保証人は修学生と連帯して債務を負担します。
    • 保証人は独立して生計を営む成年者で、うち1人は県内に居住する者でなければなりません。ただし、理事長が認めた場合はこの限りではありません。(※岩手県内居住者の保証人が確保できない場合であっても、例外的に貸付けの申し込みを行うことができますが、岩手県内居住者の保証人がいる者を優先して貸付けます。)
    • 申請者に父母がいる場合は、保証人のうち1人は父又は母でなければなりません。ただし、父又は母の両者がいない場合は、兄弟等の近親者を保証人としなければなりません。
  • 貸付の決定
    募集要項第8で定める申請を受理した後、書類審査及び面接試験により、岩手県国民健康保険団体連合会理事長(以下「理事長」という。)が修学生として適当と認めた場合は、4月下旬に修学生採用通知書により申請者に通知します。
    なお、不適当と認めた場合は、修学資金貸付不承認通知書により申請者に対し通知します。
  • 貸付の廃止
    修学生が、次のいずれかに該当するときは、修学資金の貸付けを廃止します。
    1. 退学したとき。
    2. 死亡し、又は心身の故障のため修学の見込がなくなったと認められるとき。
    3. 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
    4. 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
    5. その他、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
  • 貸付の休止
    修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸付けは行いません。
  • 償還
    修学生が次の事由に該当する場合は、直ちに貸付額を償還しなければなりません。
    1. 貸付けを廃止されたとき。
    2. 大学を卒業した後、理事長が定める期間内に医師の免許を取得しなかったとき。
    3. 医師の免許を取得後、理事長が別に定める期間内に、理事長が指定する市町村立病院・県立病院等(以下「指定公立病院等」という。)において医療に従事しなかったとき。
    4. 修学生が、医師の免許を取得後、貸付けを受けた期間に相当する期間(臨床研修期間を除く。)に達する前に、指定公立病院等の医師でなくなったとき。
  • 償還利息の算定
    修学生は医師の免許を取得した日の属する月の翌月の初日から、償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき、年9パーセントの割合で計算した利息を支払わなければなりません。
    また、正当な理由がなく償還すべき日までに償還しなかった場合は、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければなりません。
  • 償還免除
    修学生が次に該当する場合は、修学資金の償還債務(修学資金に係る利息の償還債務を含む。)を免除します。
    1. 医師免許取得後、理事長が別に定める期間内に、指定公立病院等において修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間医療に従事したとき。(指定公立病院等において行う医師法第16条の2に規定する臨床研修期間を除く。)
      ⇒償還債務の額の全部
    2. 前号に規定する業務の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
      ⇒償還債務の額の全部
    3. 死亡し、又は心身の故障により修学資金を償還することができなくなったとき。
      ⇒償還債務の額の全部又は一部
    4. 指定公立病院等において医療に従事した期間(臨床研修期間を除く。)が修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間に満たなかったとき。
      ⇒当該従事期間を修学資金の貸付けを受けた期間で除して得た数値を償還債務の額に乗じて得た額
  • 償還の猶予
    修学生が次に該当する場合は、当該理由が継続する期間、修学資金の償還債務の履行を猶予することがあります。
    1. 指定公立病院等において医療に従事しているとき。
    2. 臨床研修を行うとき。
    3. 大学の研究室その他の医学に関する研究機関において研究するとき。
    4. 災害、病気、負傷その他やむを得ない事由があるとき。
  • 借用証明
    修学生は貸付けが完了したとき、又は貸付けを廃止されたときは、すでに貸付けを受けた修学資金の総額に対する岩手県市町村医師養成修学資金借用証書を提出しなければなりません。
  • 健康診断書及び学業成績証明書
    大学に在学する修学生は、その在学中毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績表を理事長に提出しなければなりません。
    また、修学生は貸付けが完了するまでの間、毎年3月中の受診に係る健康診断書を4月15日までに理事長に提出しなければなりません。
  • 届出
    修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を理事長に届出なければなりません。
    1. 氏名又は住所を変更したとき。
    2. 退学したとき。
    3. 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
    4. 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
    5. 復学したとき。
    6. 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産の宣告その他保証人として適当でない理由が生じたとき。
    7. 卒業したとき。

    なお、修学生が病気その他やむを得ない理由により前項の届出ができないときは、保証人は修学生に代わりこれを届出なければなりません。

  • その他
    臨床研修は、専門医研修との連動を図るため、岩手県内の研修病院で実施してください。

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