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トップページよくあるご質問介護保険請求に関するご質問

介護保険請求に関するご質問

お問い合わせは連合会保健介護課(介護保険担当)へお願いします。

債権譲渡通知書

月末の振込日より譲受人の振込口座へ変更したいが、債権譲渡通知書について、いつまでに国保連へ到着すれば受理してもらえるか確認したい。
15日までに債権譲渡通知書及び必要書類(履歴事項全部証明書(譲受人及び譲渡人)、印鑑証明書(譲受人及び譲渡人))が本会へ到着し内容に問題がなければ、月末振込日から譲受人へ支払われます。
なお、本会から送付する債権譲渡通知書の受理通知については、譲渡人へ通知します。
債権譲渡通知書の記載内容について問題がないか確認したいが、記載例はあるか。
記載内容の確認については、債権譲渡通知書記載例【PDFファイル】を参考にしていただくようお願いします。

電子請求受付システム

電子証明書の発行申請を行ったが、1週間以上経過しても発行がされないがどうすればよいか。
本会の運用として、毎月1日から10日までの請求期間においては、土日祝日を除き毎日発行処理を実施していますので、発行申請の翌日には利用が可能となります。毎月11日から月末までに発行申請があった場合については、請求期間ではないことから、月末に一括で発行処理を行っております。そのため11日から月末までに発行の必要が生じた事業所については、本会までご連絡をいただくことで随時発行手続きを実施させていただいております。
代理人請求の事業所でも発行手続きは同様の運用となるのか。
代理人の事業所については、本会にて証明書発行手数料の入金を確認後、発行手続きを実施しております。発行手続きを行うのは請求期間のみとなりますので、請求期間外に発行手続きが必要な場合については、本会までご連絡をお願いいたします。
有効期限が切れているが、電子証明書の更新手続きが完了していない場合でも支払決定額通知書等を受け取ることは可能か。
有効期限が切れている場合は請求情報の送信は行えませんが、支払決定額通知書等の受け取りは可能となります。そのため、請求情報を送信する前までに更新手続きが完了していれば問題ありません。

届出

介護保険の事業所を開設しますが、国保連への届出は必要ですか?
県または市町村の指定を受け、実際に国保連に介護給付費等を請求する場合は、初めて請求する月の前月までに介護給付費の請求及び受領に関する届【届出理由1】の提出が必要になります。(押印が必要となりますので、郵送または持参にてお願いします)
国保連に届出た内容に変更があるのですが。
介護給付費の請求及び受領に関する届で届出した内容のうち、事業所名称、所在地、電話番号、ファックス番号の変更については届出の変更はできません。その他の内容に変更が生じた場合は、届出の必要がありますので、以下を参考にしてください。(押印が必要となりますので、郵送または持参にてお願いします)

請求

介護保険の請求用紙がほしいのですが。
介護給付費明細書等様式はこちらからダウンロードできます。
※給付管理票には給付管理票総括票の添付が必要です。(帳票事業所のみ)
※介護給付費明細書にはサービス提供月ごとに介護給付費請求書の添付が必要です。
給付管理票の新規と修正の違いについて教えてほしい。
新規→初めて給付管理票を提出する場合です。また、一度提出された給付管理票が返戻(請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表に記載)の場合はデータが国保連に残っていない(未提出)状態にあるため、この場合も作成区分を「新規」として再提出する必要があります。

修正→既に提出されている給付管理票が決定されていて、その後誤りが判明した場合は作成区分を「修正」として再提出する必要があります。
提出済みの給付管理票に誤りがあり修正を行いたい。
既に提出済みの給付管理票に誤りがあり修正を行う場合は、提出済みの給付管理票に上書きされますので、該当する部分の修正およびすべてのサービス事業所についても内容を入力(記載)し作成区分を「修正」として再提出して下さい

伝送通信ソフト

国保連から発行されたID・パスワードを忘れてしまいました。
ID・パスワードについては、電話やファックス等での受付はしておりませんので、電子請求受付システム(仮)パスワード再発行依頼書 を提出してください。(押印が必要となりますので、郵送または持参にてお願いします)なお、国保連で発行するパスワードは仮パスワードであるため、事業所の管理者が覚えやすく他に分からないようなパスワードに変更してください。また、定期的にパスワードを変更することが漏洩防止につながります。なお、パスワードを変更した場合は、変更後のパスワードについては国保連では把握できませんので、パスワードの管理につきましては事業所側での厳重な管理が必要となりますのでご注意願います。
伝送での送信ができません。または伝送での審査結果の受信ができません。[国保中央会介護伝送ソフトの場合]
セキュリティ対策ソフトやウイルスチェックソフトをインストールされている場合、正しく送受信できない場合がありますので、送受信を行なう場合はそれらのソフトを終了してから行なってください。それでも送受信できない場合や、その他のエラーに関しましては、お手元にあります介護伝送ソフトVer.5.0操作マニュアル[伝送通信ソフト]の「3.困ったときには」や、国保中央会「介護伝送ソフト」ホームページhttp://www.kokuho.or.jp/kaigohelp/のQ&Aを一度ご確認願います。最終的にエラーが解消されない場合は、国保中央会「介護伝送ソフト」ヘルプデスク、または国保連までお手数ですがお問合せください。なお、審査結果の再送信(発送)につきましては、審査結果帳票再発行依頼様式を国保連まで提出願います。
伝送請求を行ったが、その後誤りが発覚した。
伝送されたデータに対して取消電文を送信し、再度伝送請求を行って下さい。取消電文を行わず再度伝送請求を行うと二重に請求データが存在することになり重複エラーになります。なお、受付期間を過ぎてからの取消はできませんのでご注意願います。また、国保中央会以外の伝送ソフトをお使いになられている場合は、お使いの伝送ソフト会社に問い合わせ下さい。

審査結果

介護保険審査増減単位通知書の見方を教えてほしい。
記載にある「請求単位数」で請求されましたが給付管理票との差異により「確定単位数」で決定されています(確定単位数が0の場合は給付管理票にサービスを行った事業所の情報が未記載となっています)。請求単位数が正しい場合は居宅介護支援事業所若しくは介護予防支援事業所に給付管理票の作成区分を「修正」で再提出するよう依頼して下さい。なお、給付管理票を修正することによりサービス事業所の請求明細書も修正されますのでサービス事業所からの再提出は不要です。
本会から送付される審査結果帳票の見方につきましては、「請求上の留意事項」内の「1.介護給付費の請求事務等について(p3~10)」もあわせてご参照ください。

また、サービス事業所において、請求単位数を誤った場合は、該当する保険者に過誤申立を依頼し、請求明細書の「過誤取下げ」を行ってから再提出してください。
※「請求上の留意事項」内の「4.同月過誤取下・再請求処理の実施について」もご参照ください。
請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表の見方を教えてほしい。
記載の理由により返戻となりました。データが国保連に残っていない(未提出)状態にあるため「新規」として再提出が必要となります。
※請求上の留意事項の1.介護給付費の請求事務等について2.請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表の見方についてもご参照下さい。
返戻理由について教えてください。
まず初めに返戻一覧表の備考欄のアルファベット(数字)2文字が記載されている場合、そちらがエラーコードになりますので、審査チェックエラーコード最新版を参考にエラー内容の確認を行い、実際に国保連に提出した給付管理票・介護請求明細書の写しとの確認等を行なってください。エラー内容が複雑な場合、または事業所・施設に関係する記載項目のエラーについては国保連合会へ、利用者の資格についてのエラーに関しては、各保険者にお問合せください。

<内容>
  • 事由A 過去に同じ給付管理票(新規)を提出済み 備考 ANNJ
    過去に提出し決定された給付管理票がありますので受付することはできません。訂正したい場合は作成区分を「修正」として再提出する必要があります。また、紙媒体による提出の場合は朱書きにて「修正」と左上に補記して下さい。
  • 事由B 過去に同じ請求明細書を提出済み 備考 ANN4
    過去に提出し決定された請求明細書がありますので受付することはできません。訂正したい場合は該当する保険者に過誤申立を行い、給付実績を取り下げてから再提出して下さい。また、介護保険審査増減単位通知書に記載されたものを訂正したい場合は居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者に給付管理票の作成区分を「修正」として提出依頼を行って下さい(給付管理票を修正することによりサービス事業所の請求明細書も修正されますのでサービス事業所からの再提出は不要です)。
  • 事由C 支援事業所に対応した給付管理票が必要 備考 返戻
    給付管理票が未提出または給付管理票自体が返戻となっている可能性がありますので居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者に給付管理票の再提出を依頼して下さい(サービス事業所も再提出する必要があります)。

介護職員処遇改善交付金

介護職員処遇改善交付金の通知書について教えてほしい。
介護職員処遇改善交付金は平成24年3月分で終了し、平成24年4月分からは「介護職員処遇改善加算」に移行し、介護報酬に組み込まれます
(連絡電文や郵送による「介護職員処遇改善交付金」の通知書は届きません)

平成24年7月審査分から、加算の総額を把握するための帳票として「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」という帳票をご提供いたします。

※平成24年7月審査時に、5~7月審査分をまとめて事業所へ送付いたします。
平成24年8月以降は、毎月送付になります。

過誤

過誤申立書(給付実績の取り下げ)の同月過誤と通常過誤の違いについて教えてほしい。
同月過誤-同じ月に該当の保険者に過誤申立を行い、国保連にも請求する場合です。
通常過誤-その月に該当の保険者に過誤申立を行い、翌月以降に国保連に請求する場合です。

※同月過誤は国保連への介護給付費の提出日(毎月10日頃)と同時進行での処理となるため、保険者への申立は当月の上旬に限られます。通常過誤は中旬頃までに保険者への申立をお願いします。

例)4月に既に決定していた2,000単位(18,000円)の請求を取下げして再度1,750単位(15,750円)にて請求する場合。

同月過誤(4月上旬に保険者に過誤申立、4月提出日までに国保連に再請求)

15,750円(請求)-18,000円(過誤申立)の差額△2,250円が5月末の入金から差し引かれます。

通常過誤(4月中旬に保険者に過誤申立、5月提出日までに国保連に再請求)

18,000円(過誤申立分)が5月末の入金から差し引かれます。
15,750円(請求)が6月末の入金となります。
  1. どちらの過誤を行うかは申立の際、保険者にご確認願います。同月過誤は相殺される形となりますが通常過誤は同月には行えませんので過大な金額になる場合はご注意願います(同月過誤は事業所からの再提出が前提となります)。また、給付管理票の修正と同月に過誤申立は行えませんのでご注意願います。
過誤の流れについては、請求上の留意事項の1.介護給付費の請求事務等についてをご覧下さい。

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