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障害介護給付費等請求に関するご質問

お問い合わせは連合会保健介護課(障害者総合支援担当)へお願いします。

債権譲渡通知書

次月15日の振込日より譲受人の振込口座へ変更したいが、債権譲渡通知書についていつまでに国保連へ到着すれば受理してもらえるか確認したい。
20日までに債権譲渡通知書及び必要書類(履歴事項全部証明書(譲受人及び譲渡人)、印鑑証明書(譲受人及び譲渡人))が本会に到着し内容に問題がなければ、次月振込日から譲受人へ支払われます。
なお、本会から送付する債権譲渡通知書の受理通知については、譲渡人へ通知します。

電子請求受付システム

電子証明書の発行申請を行ったが、1週間以上経過しても発行がされないがどうすればよいか。
本会の運用として、毎月1日から10日までの請求期間においては、土日祝日を除き毎日発行処理を実施していますので、発行申請の翌日には利用が可能となります。毎月11日から月末までに発行申請があった場合については、請求期間ではないことから、月末に一括で発行処理を行っております。そのため11日から月末までに発行の必要が生じた事業所については、本会までご連絡をいただくことで随時発行手続きを実施させていただいております。
代理人請求の事業所でも発行手続きは同様の運用となるのか。
代理人の事業所については、本会にて証明書発行手数料の入金を確認後、発行手続きを実施しております。発行手続きを行うのは請求期間のみとなりますので、請求期間外に発行手続きが必要な場合については、本会までご連絡をお願いいたします。
有効期限が切れているが、電子証明書の更新手続きが完了していない場合でも支払決定額通知書等を受け取ることは可能か。
有効期限が切れている場合は請求情報の送信は行えませんが、支払決定額通知書等の受け取りは可能となります。そのため、請求情報を送信する前までに更新手続きが完了していれば問題ありません。
電子請求受付システム及び簡易入力システムに関する問い合わせは?
問い合わせの前に、各マニュアル記載のトラブルシューティングや、電子請求受付システムのFAQ画面の内容を確認して下さい。確認を行っても解決しない場合は、「国保中央会電子請求ヘルプデスク」へお問い合わせ下さい。

請求

請求締切日時を確認したいのですが。
こちらに掲載しています。受付期間は、毎月1日午前0時から受付締切日時までとなります。締切日時以降は原則として受付できませんので、ご了承願います。
サービスコードを確認したいのですが。
請求用サービスコードは、こちらからダウンロードできます。

届出

障害福祉サービスの事業所を開設しますが、連合会への届出は必要ですか?
県または市町村の指定を受け、実際に連合会に障害給付費等を請求する場合は、連合会でサービス事業所を登録後、事業所に「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」を郵送いたしますので、必要事項を記入、押印のうえ提出願います。
連合会に届け出た事業所の内容に変更があるのですが。
様式1 障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届の提出が必要となります。 口座番号、口座名義人の変更があった場合、変更したい月の前月25日までに必ず提出願います。

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